離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
約束通りに子供に会わせてくれず、話し合いでは解決できない場合は、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をします。
調停が不成立に終わると、手続きは審判に移行されます。
面接交渉権は、親であれば無制限に認められるという権利ではなく、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合は、制限される場合があります。
また、いったん認められた面接交渉権も、子供に悪影響を与えたり、子どもの福祉のためにならないと認められる場合には、家庭裁判所から面接交渉権を一時停止や制限される場合があります。
「家族信託」「成年後見」「遺言書作成について」「遺産整理/遺言執行について」に関するご相談以外につきましては、業務過多につきメールまたは電話での無料法律相談サービスを一旦停止させていただいております。
対面での有料法律相談につきましては、引き続き対応させていただいておりますので、 お電話またはメールでご予約の上、ぜひ弊所までお越しくださいませ。