遺言書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
遺言の効力については、自筆証書遺言と公正証書遺言に優劣はありませんので、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消したり、一部修正したりすることも可能です。
ただし、遺言内容の実現の確実性を考えると、必ず公正証書により取消し・変更することをお勧めします。
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