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家族信託の委託者と受益者を兼ねることはできますか?

2月 6, 2016

HE159_L委託者の地位と受益者の地位を兼ねることはできます。
これがいわゆる「自益信託」というものです。

従来から信託銀行が行っている「金銭信託」(お金を信託銀行に預けて運用させ、定期的に配当や元本の払い戻しを受け取るような仕組み)や「土地信託」(不動産を信託銀行に預けて大規模開発し、賃料収益を分配してもらう仕組み)が典型的なものです。
もちろん、平成19年の信託法の改正により、信託銀行等のプロフェッショナルに預けるのではなく、家族・親族が財産の預かり手(=受託者)となる「民事信託」「家族信託」において自益信託を設定されるケースも増えています。

「委託者≠受益者」、つまり従来の財産の所有者以外の者が受益者になる場合(他益信託)は、みなし贈与として贈与税の課税対象になりますので、利用は慎重にする必要がありますが、自益信託は、財産権についての移動がありませんので、課税の問題は生じません。
つまり、財産管理の一手法として、管理処分権限だけを他人に預ける形で民事信託・家族信託を活用する方が非常に増えています。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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