登記済権利証や登記識別情報通知の再発行はできません。
以前は、権利書にかわるものとして「保証書」という制度がありましたが、現在は不動産登記制度が変わり、保証書を新たに作成することはできません。
したがいまして、権利書を遺棄・紛失した場合には、その不動産を処分(売買・贈与・担保に供する)する際に、下記の2つのうちのどちらかの手順を踏むことになります。
“事前通知”による申請手続
まず権利書が無い状態で、通常どおり登記申請をします。すると法務局から本人限定受取郵便で通知書が来ますので(これを「事前通知」といいます)、この通知書に実印を押印して法務局に返送します。
これにより法務局は、間違いなく不動産所有者に処分の意思があることを事前に確認できるというものです。
“本人確認”による申請手続
登記手続の委任を前提として、司法書士が真正な不動産の所有者であることの確認をし(これを「本人確認手続」といいます)、司法書士の責任においてこれを証明するものです。
司法書士が、自らの職印証明書と共に所有者本人の免許証等確認書類の写しを添付して登記手続きをすることで、権利証を添付したのと同じ効果を得ることができます。