日本に住民票登録をしていないと、印鑑証明書を発行してもらうことはできません。
つまり、海外に居住されている方は、実印や印鑑証明書というものを利用することができないです。
したがって、不動産を売却する際の登記手続きや遺産分割協議書に調印する際に、どういう手順を踏めばいいか、ご不安な方も多いと思います。
この場合、居住地の日本領事館に行き“サイン証明”を受けることが必要になります。
本人が領事官の面前で証明を受けたい書類にサインをすることで、領事館が「本人の自署に相違ない」旨の証明をしてくれます。
証明を受けたい書類自体に奥書の形で証明文・証明印をしてくれる場合と、日本の印鑑証明書のように「本人のサインに相違ない」という“サイン証明”が別途発行される場合と、証明の仕方は、国や州によって若干の差異はあります。
領事館には、証明を受けたい書類(売買契約書や登記委任状、遺産分割協議書等)の他、パスポート・海外居住であることの証明書を持っていく必要があります。
なお、日本においては、書類が複数枚になる場合に押す“割印”や訂正箇所に対処する“捨印”という便利なシステムがあります。
ちょっと違和感がありますが、サインにおいてもこれを踏襲して、“割りサイン”や“捨てサイン”が必要な場合がありますのでご注意下さい。