相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

古い抵当権を消したいときは?

不動産登記簿に何十年も前に設定された古い抵当権や根抵当権の記載が残っているケースがあります。

この場合、債権者(抵当権者・根抵当権者)として記載された個人や法人が、現時点では死亡していたり、会社も存在しなくなっている場合も少なくありません。
そもそも、この担保権を設定するに至った経緯(お金の貸し借り)すら、記憶に無かったり、先代から聞いていなかったりするケースも多いです。

 

この古い担保権が残っていると、もし将来的にこの不動産を売却したい場合に売れなくなる可能性が高いです。
そんな時は、悩まずに、また諦めずに、登記の専門家たる司法書士にご相談下さい!

 

司法書士に依頼をすると、まずは司法書士が債権者について調査をします。

そして、もし個人債権者が生きていれば、その方に連絡をしてご協力を求めます。
個人債権者が亡くなっていれば、相続人に対してご協力を求めます。
法人債権者が解散・清算結了していれば、閉鎖登記簿上の「清算人」に対して連絡をします。
それらの手続きにおいて、関係者全員のご協力が得られない場合は、裁判手続きを駆使した上で、担保権の抹消を試みることになります。

 

これらの手続きをご自身でやることはかなり大変な作業になりますし、最初から弁護士に依頼するというのも、費用面でもお勧めしにくいと言えます。

 

なお、「休眠担保権」の要件を満たす場合は、債権者の所在や相続人についての調査自体が不要となり、供託等所定の手続きを踏むことにより、単独で担保権を抹消することも可能です。

とはいえ、休眠担保権の抹消手続き自体も、ご自身でやることはかなり困難ですので、やはり、古い抵当権・根抵当権を発見したら、司法書士にご相談されるのをお勧めします!

 

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  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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