昨今の不動産価格の高騰もあり、住宅を取得する際には、多額の資金が必要になります。
そのため、子どもや孫が住宅を取得するにあたって、祖父母や両親からの資金援助をお考えの方もいらっしゃるでしょう。
原則として、住宅の取得にかかる資金援助は「贈与」にあたるため、贈与税の課税対象になりますが、「住宅取得資金贈与の非課税措置」を活用することで、負担を軽減できる可能性が高いです。
そこで今回は、住宅取得資金贈与の非課税措置について簡単に解説します。

住宅取得資金贈与の非課税措置とは?
住宅取得資金贈与とは、自身の住宅用と使用する家屋を新築・取得・増改築する際に、直系尊属(父母・祖父母)から資金(住宅取得資金)の贈与を受けることです。
日本の法律では、個人が財産(今回の場合は住宅取得資金のための金銭)の贈与を受ける場合、その価値(金額)に応じて贈与税が課されます。
これは直系尊属をはじめとした親族からの贈与であっても例外ではなく、贈与税は贈与額に応じて10~55%と非常に高い税率に設定されています。
そのため、父母や祖父母が子・孫のためを思って住宅取得のために資金援助をしても、結果的に高額な贈与税が課税されてしまいます。
そこで、住宅取得資金贈与の非課税措置により、一定の要件(後述します)を満たす場合、住宅取得資金の贈与に関して非課税となる特別措置が設けられています。
この特例を活用することで、子や孫の住宅取得を促すという政策的効果が期待できます。
住宅取得資金贈与の非課税措置を活用するメリット
住宅取得資金贈与の非課税措置を活用する代表的なメリットは、下記のとおりです。
(1)贈与税が最大金1,110万円まで非課税
前述の通り、通常であれば高額な贈与税が課税されるところ、住宅取得資金贈与の非課税措置を活用すれば、省エネ等住宅であれば最大金1,000万円、一般住宅であれば最大金500万円の贈与金額まで贈与税が非課税になるため、経済的負担を軽減でき、資金計画にも大きなゆとりができるでしょう。
また、暦年贈与における金110万円基礎控除枠も併用できるため、合計1,110万円まで非課税で贈与が可能となります。
(2)将来の相続税の節税効果
生前にまとまった資金を非課税で贈与できるので、将来の親の遺産を減らすことができ、その結果相続税額を減らす方策として効果があります。
また、原則として、贈与者が亡くなる7年前まで子に贈与した金額は、使途や金額を問わず相続財産に組み戻されて相続税の課税対象になります(いわゆる「生前贈与の持ち戻し」と言われます)。
しかし、この特例を使って住宅取得資金の贈与をすれば、相続財産への持ち戻し加算の対象外となるため、非課税枠の活用と合わせて節税効果が期待できます。
(3)借入れ(住宅ローン)の抑制効果と利息軽減効果
住宅取得資金の贈与により、住宅購入時の頭金(自己資金)を増やすことができるため、金融機関からの借入額(住宅ローン)を抑えられ、毎月の返済額や総利息の負担を軽減できると言えます。
(4)夫婦で活用すればさらに有利
この特例は、受贈者一人一人に適用されるため、夫婦のそれぞれの親から贈与を受け、夫婦共有名義で自宅を取得すれば、二人分としてさらに多額の非課税枠を活用できます。
住宅取得資金贈与の非課税措置の主な要件
実際には、非課税の対象となる「受贈者」や「住宅」の要件が細かく規定されていますが、ここでは大まかな要件についてご紹介します。
㋐贈与の翌年の3月15日までに税務署へ申告書を提出すること
㋑贈与者は、受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)であること
㋒受贈者は、18歳以上で、かつ贈与を受けた年の合計所得金額が金2,000万円以下であること。
㋓対象となる住宅は、日本国内にある住宅用の家屋で、登記簿上の床面積(マンションは専有面積)が40㎡以上240㎡以下であること。そして、その床面積の半分以上を住居として使用すること。
㋔入居のタイミングは、贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居すること、または入居が確実に見込みであること
以上、今回は、「住宅取得資金贈与の非課税措置」について簡単に解説しました。
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