結婚や子育てには多くの費用がかかるため、子や孫に対して経済的な援助をお考えの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、「結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税制度について簡単に解説します。

結婚・子育て資金の一括贈与とは?
「結婚・子育て資金の一括贈与」とは、子や孫の結婚・子育ての費用として、親や祖父母(直系尊属)が贈与した資金について一定額まで非課税とする制度です。
具体的には、18歳以上50歳未満の子や孫が対象となり、結婚や子育てのために贈与された資金については、一人につき最大1,000万円(結婚資金は300万円まで)相当まで贈与税が非課税となります(子が3人いれば、最大金3,000万円まで非課税になります)。
具体的な手続きの流れは、まず、取扱金融機関の窓口で贈与者(親や祖父母)と受贈者(子や孫)が手続きをし、子や孫名義の専用口座を開設します。そこに、贈与者から贈与資金を入金します。
あとは、子や孫は結婚や子育てにお金を使ったことを証明する領収書等を提出して当該金融機関から支払いを受けるか、これから支払う結婚・子育てに関する請求書等を金融機関に提出して支払いを受けるか、という流れになります。
どんなメリットがあるの?
結親や祖父母が実際にかかった婚資金や出産・子育ての金額(実費)をその都度支払うのであれば、この制度を使わなくとも、原則として贈与税は非課税となります。
しかし、将来かかるであろう資金を、親や祖父母が元気な今のうちにまとめて子や孫に渡してしまうと、それは贈与税の課税対象になってしまいます。
したがいまして、何年先になるか分からない結婚や出産、子育ての費用を、親や祖父母が大病や認知症になっても確実に支払ってあげたい場合に使える仕組みと言えます。
この制度は、子や孫が経済的な支援を受けられるメリットとともに、親や祖父母にとっても、一人につき金1,000万円までの非課税枠を活用することで、将来の有効な相続税対策になり得るというメリットがあります。
どんな費用が非課税で支払われる対象になるか?
まず、「結婚」に関しては、下記のものが支払い対象になります。
㋐挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻日の1年前以降に支払われるもの)
㋑家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
また、「妊娠、出産及び育児」に関しては、下記のものが支払い対象になります。
㋒不妊治療・妊婦健診の費用㋓分べん費・入院等、産後ケア・産婦検診の費用㋔子の医療費・予防接種・健診、保育園・幼稚園の保育料、ベビーシッター等への支払い
※ ㋐㋑は金300万円まで。㋐~㋔の合計で金1,000万円まで。
結婚・子育て資金の一括贈与をする際の注意点
(1)契約終了時に贈与税・相続税が生じる可能性がある
結婚・子育て資金の一括贈与は、対象が18歳以上50歳未満であるため、受贈者が50歳になるとこの仕組みが終了します。
終了時に当該専用口座に贈与資金が残っている場合、その金額が贈与税の課税対象となります。
また、契約中に贈与者が亡くなった場合には、残された資金に対して相続税が課税されます。受贈者が孫となっている場合は、孫が負担する相続税は、税額が2割加算されます。
したがいまして、この仕組みを有効活用するためには、専門家に相談のうえ、適切な設計を目指すことが重要になります。
(2)受贈者の所得制限がある
受贈者となる子や孫の前年の合計所得金額が金1,000万円を超える場合、その年は、この制度を利用することができません。
(3)申込期限がある
この制度は、現時点では、2027年3月末までの申込期限となっていますので、その時点に取扱金融機関で口座開設と贈与金の入金までを済ませておく必要があります。
(4)1金融機関限定
受贈者一人につき“1金融機関1営業所(一支店)”という制約がありますので、一度申し込みをすると他の金融機関で同一受贈者では手続きをすることはできません。
(5)原則として契約後の取り消しができない]
「結婚・子育て資金の一括贈与」として、専用口座に入金をしたお金は、原則として取り消して、贈与者の手元に戻すことはできません。
つまり、使い切れずに残ってしまい相続税の課税対象になりそうだという場合や贈与者側の生活・介護資金に回したい場合でも、後戻りはできません。
したがいまして、「親や祖父母が大病や認知症になっても確実に支払ってあげたい場合に使える」というメリットを生かしたい場合は、「家族信託」でその機能を代用することも効果的ですので、その選択肢があることを知っておくと良いでしょう。
以上、今回は、「結婚・子育て資金の一括贈与」について簡単に解説しました。
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