相続において、法定相続人は自己が持つ相続人としての地位及び権利義務を、他の相続人の同意を得ることなく、他の相続人や第三者に譲り渡すことができます(これを「相続分の譲渡」といいます。)。
ただ、法定相続人以外の者に相続分を譲渡する場合には、税務上の問題に注意する必要があります。
そこで今回は、相続人以外への相続分譲渡と税務・課税リスクについて簡潔に解説します。

相続人以外の者に相続分を譲渡した場合の相続税の申告・納税義務
相続分の譲渡をする場合、譲渡した人は相続人としての地位及び権利義務を手放す(相続人の立場から離脱する)ことになり、相続人全員が参加をする遺産分割協議をはじめとした相続手続きに関与することもなくなります。
しかし、相続税の税務においては、法定相続人以外に相続分を譲渡する場合でも、相続税の申告・納税をおこなう義務は、引き続き当該法定相続人(相続分の譲渡人)に残るため注意が必要です。
あくまでも法定相続人である相続分の譲渡人が相続税の申告・納税をする必要があることを認識すべきでしょう。
相続人以外へ「無償」で相続分の譲渡をする場合の課税関係
相続人以外の第三者が「無償」で相続分の譲渡を受ける場合、当該譲受人には贈与税が課税されるため注意が必要です。
この点は、法定相続人間で相続分の譲渡をおこなう場合は、有償であっても無償であっても相続分を受け取った人へ贈与税の課税は生じないことと大きく異なります。
<相続人以外へ「有償」で相続分の譲渡をする場合の課税関係>
法定相続人以外の第三者に「有償」で相続分の譲渡をする場合、譲渡を受ける人(譲受人)に特別な課税は生じません。
ただし、譲渡を受ける相続分に対して、著しく低い価額で譲渡を受ける場合は、その差額について譲受人に贈与税が課税される可能性はあります。
一方で、有償で相続分の譲渡をした譲渡人に対しては、譲渡によって得た対価について「譲渡所得税」の課税がされるので注意が必要です。「相続税」と「譲渡所得税」の納税が必要になるため、そのアクションの費用対効果について、事前に十分に検討を重ねる必要があるでしょう。
| 譲渡の対価 | 譲渡人たる相続人 | 譲受人たる第三者 |
| 無償 | 相続税 | 贈与税 |
| 有償 | 相続税+譲渡所得税 | 特になし |
相続人以外の第三者に相続分譲渡をする場合の課税関係のまとめ
以上、今回は、相続人以外の者への相続分譲渡と税務・課税リスクについて簡潔に解説しました。
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