遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続を受ける権利のある人とはどのような人ですか?

12月 6, 2015

相続を受ける権利(相続権)のある人のことを「法定相続人」といいますが、遺言書による指定がなければ、民法が定める法定相続人の順序に従うことになります。

配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続権を持ち、以下の順位の相続人と遺産を分け合う形になります。

第一順位としては、被相続人の子供。

子供がいない場合には、第二順位として被相続人の直系尊属(両親、祖父母等)。

子供もおらず、直系尊属もすでにいない場合には、第三順位として被相続人の兄弟姉妹が相続権をもつことになります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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