遺産相続手続・遺産整理・遺言執行

相続を受けないという方法はありますか?

12月 6, 2015

相続を受けないという方法はあります。

相続を受けるということは、プラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も両方を引き継ぐということになりますので、マイナスが多い場合は家庭裁判所で『相続放棄』の申立てをして相続人の地位から脱却することができます。

相続放棄をすることにより、最初から相続人でなかったことになりますので、基本的に相続手続き一切から除外されることになります。

また、家庭裁判所の手続をふまなくても、遺産分割協議の中で相続額をゼロ(一切の相続財産を取得しない)にすることも可能です。

これにより、実質的に相続放棄したのと同じような効果を得られますが、被相続人の債務については債権者側に合意をとる必要がありますので注意が必要です。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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