日本に住民票登録をしていないと、印鑑証明書を発行してもらうことはできません。
つまり、海外に居住されている方は、実印や印鑑証明書というものを利用することができないです。
したがって、遺産分割協議書に調印する際に、どういう手順を踏めばいいか、ご不安な方も多いと思います。
この場合、居住地の日本領事館に行き「サイン証明」を受けることが必要になります。
本人が領事官の面前で証明を受けたい書類にサインをすることで、領事館が「本人の自署に相違ない」旨の証明をしてくれます。
証明書の形式は、証明を受けたい書類自体に奥書の形で証明文・証明印を一緒に綴じ込む(合綴方式)と、日本の印鑑証明書のように「これが本人のサインに相違ない」という1枚の証明書が別途発行される場合(単独方式)の2種類あり、証明の仕方は、国や州によって若干の差異はあります。
また、領事館には、証明を受けたい遺産分割協議書原本の他、パスポート・海外居住であることの証明書を持っていく必要がありますので、まずは領事館にどちらの方式になるのか、必要書類は何か等を事前に確認することが重要です。
なお、日本においては、書類が複数枚になる場合に押す「割印」や訂正箇所に対処する「捨印」という便利な慣習があります。
ちょっと違和感がありますが、サインにおいてもこれを踏襲して、「割りサイン」や「捨てサイン」が必要な場合がありますのでご注意下さい。