被相続人の死亡に伴い相続税の申告・納税が必要となるケースでは、相続財産ごとの適正な評価が重要となります。
そこで今回は、相続税申告時における上場・非上場株式の評価方法を簡単に解説します。
〜相続時における上場株式の評価方法〜
相続税の申告時において、上場株式は「1株あたりの金額×保有株数」で評価額を算出します。
前提として、株価は「株を購入したい人」と「株を売却したい人」の需要と供給によって日々変動しています。景気や社会情勢、業界の動向、企業業績によって株価は常に変動するため、相続発生時の上場株式の評価額を求める際には、1株あたりの金額は、下記の4つのなかで最も低い金額を適用して良いとされています。
(1)相続開始日の終値
(2)相続開始月の終値の平均
(3)相続開始前月の終値の平均
(4)相続開始前々月の終値の平均
上記4つの中から1株あたりの金額を割り出せたら、あとは保有株数を乗じることで上場株式の評価額を算出することになります。
〜相続時における非上場株式の評価方法〜
「非上場株式」とは、上場株式以外の株式の総称であり、非上場株式の中でも上場株式に近い規模の大会社から、個人企業並みの小規模な会社まで、会社の規模は多岐にわたります。
株価評価の方式は主に下記の3つの方式になりますが、非上場株式を贈与や相続で取得した株主が、同族株主かそれ以外の株主かによって評価方法が変わってきます。
①純資産評価方式
純資産評価方式は、会社の総資産から負債を引いた純資産を基に株式を評価する方法です。
仮にその会社が解散した場合、株主へ配分が見込まれる金額で評価します。
小会社(資本金1億円以下かつ負債総額200億円未満の株式会社)は、原則として、この純資産価額方式によって評価します。
②類似業種比準方式
類似業種比準方式は、上場企業の株式評価を参考に、未上場企業の株式価値を算出する方法です。
業界全体の評価基準を用いるため、比較的安定した株価評価が可能となります。
大会社(資本金が5億円以上又は負債総額が200億円以上の株式会社)は、原則として、この類似業種比準方式により評価しますが、①の純資産価額方式を選択することもできます。
ちなみに、中会社(大会社と小会社以外の株式会社)は、上記の純資産価額方式と類似業種比準方式との併用によって評価します。
③配当還元方式
配当還元方式は、株式から得られる配当金を元に株式の価値を評価します。
会社経営に関与しない少数株主(同族株主以外の株主)が株式を取得した際には、その会社の規模にかかわらず、上記①②の原則的評価方式に代えて、特例的な評価方式である配当還元方式で評価します。
以上、今回は相続時における上場・非上場株式の評価方法を簡単に解説しました。
相続税申告や遺産分割協議においては、株価評価の算定作業のみならず、不動産の財産評価(相続税評価だけではなく時価評価も)や税務に関する各種特例適用の可否、など税務の専門性を問われるケースが多々ございます。
税務は、その専門職たる税理士にご相談されるのが一番です。
弊所では、信頼できる相続税申告・相続税対策に強い税理士・税理士法人のご紹介が可能ですので、相続税の相談をできる信頼できる税理士がいない、今相談している税理士とは別の税理士の意見を聞いてみたい、という方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に弊所までご相談下さい。
また、円満円滑な理想的遺産分割を実現するためには、税務的見地だけでは不十分であるケースが多いです。そこには、数字では表れない公平感・納得感のある遺産分割内容を検討する必要がございます。
弊所では、税務的見地だけではなく、法律的見地に加え、故人の希望を踏まえた活きた資産の活用、承継者の将来的な財産の活用・処分を見据えた分割案のお手伝いをしております。
相続発生の前と後のタイミングで、相続について何かお困りの際は、一度当事務所にご相談ください。
当事務所は、東京都内はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など東京近郊に限らず、Zoom等のリモート打合せも駆使しながら、全国エリアで対応しております。
相続全般に関してご不安な方・お悩みの方・お困りの方は、お気軽に司法書士・行政書士が多数在籍する≪司法書士法人 宮田総合法務事務所≫までご相談ください。
#上場株式 相続 武蔵野市 #非上場株式 相続 武蔵野市 #上場株式 株価評価 #非上場株式 株価評価 #武蔵野市 上場株式 遺産分割 #武蔵野市 非上場株式 遺産分割