マンションの管理費・修繕積立金の滞納に悩まれている管理組合や管理会社は少なくありません。
コロナ禍において、収入が激減して管理費等の支払いに困窮される方、あるいは賃貸用の部屋が空室になり、
管理費等の支払いが困難になっているケースもあるかもしれません。
とはいえ、マンション設備・住環境を維持するためには、適正な管理費・修繕積立金は徴収し続けなければなりません。
大切なことは、管理組合として、滞納を簡単には許さない断固たる徴収体制を整えることです。
滞納管理費を生まないための主たるポイントは下記の通りです。
・管理組合として、各組合員(区分所有者)の最新の住所・氏名・年齢・連絡先(就業先、緊急連絡先を含む)を把握するような工夫をする
⇒滞納状態になった理由が独居高齢者の入院・施設入所ということもありますので、本人以外の緊急連絡先を把握しておくことも重要でしょう。
・滞納が生じた段階で速やかに、かつこまめに督促を行う
・長期滞納者には消滅時効が成立する前(5年以内)に法的措置を講じる
・管理規約に滞納管理費等に関する遅延損害金(消費者契約法の14.6%の適用はありません)を明記しておく
・管理規約に滞納管理費等の督促に係る費用(弁護士・司法書士報酬を含む)は滞納者が負担する旨を明記しておく
滞納管理費についてのご相談は、弊所にお気軽にご相談下さいませ。