成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

成年後見制度とは?法定後見の種類

12月 20, 2015

成年後見制度とは何ですか?

HF107_L成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人のために、
家庭裁判所の手続きを通じて援助してくれる人(後見人等)を選任して、
本人の権利を保護しようとする制度です。

具体的には、本人に代わって、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、
介護サービス等の申し込みをしたり、
病院・施設等への入院・入所に関する契約を結んだり、
遺産分割協議に参加したりすることになります。

また、一人暮らしの老人が悪徳商法に騙され高額な商品を売りつけられたり、
リフォーム詐欺にひっかかったりした際にも、
この成年後見制度を利用することによって、
被害を未然に防いだり、
あるいは事後的に被害を回復できる場合があります。

成年後見制度は、
精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ、
「自己決定権の尊重」、「残存能力の活用」、
「ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)」
の理念をその趣旨としています。

したがって、成年後見制度を利用することになっても、
本人の障害の程度によって自分でできる部分は
なるべく自分でやれるように制度としてサポートしましょう
という考え方が根底にあります。

例えば、障害の程度が浅ければ、
日常生活における買い物や選挙における投票を自由にすることもできるのです。

成年後見制度にはどんな種類がありますか?

成年後見制度にはどんな種類がありますか?成年後見制度は、
家庭裁判所の手続により後見人等(後見人・保佐人・補助人)を
選任してもらう「法定後見」制度と、
当事者間の契約によって
自分で自由に後見人とその権限を選べる「任意後見」制度に分かれます。

法定後見の種類

被後見人(種類) 代理行為 成年後見人(種類)
成年被後見人
(判断能力に著しく欠ける人)
日常的な行動などを除くほぼ全面的な法律行為 後見人
被保佐人
(判断能力が不十分な人)
不動産取引等重要な財産の取引は、保佐人の同意を要する 保佐人
被補助人
(判断能力に軽い障害がある人)
補助人にどんな行為を代理してもらうか本人が決定する 補助人
  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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