成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

浪費癖を矯正するために成年後見人をつけることはできますか?

12月 20, 2015

浪費癖に対する対策として、成年後見制度を利用することはできません。

成年後見制度は、あくまでも判断能力(意思能力)を補う趣旨で運用されていますので、昔の「準禁治産制度」として利用することはできません。

ただし、その浪費癖が、何らかの精神的な障害(認知症や知的障害、精神障害等)の部分が影響している場合には、後見人を付けることが可能になります。

障害のない方の浪費癖の対策としては、特定の個人又は法人と「信託契約」「財産管理委任契約」を締結して、財産を散逸しないように月々の収支をきちんと管理してもらうのがよいでしょう。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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