浪費癖に対する対策として、成年後見制度を利用することはできません。
成年後見制度は、あくまでも判断能力(意思能力)を補う趣旨で運用されていますので、昔の「準禁治産制度」として利用することはできません。
ただし、その浪費癖が、何らかの精神的な障害(認知症や知的障害、精神障害等)の部分が影響している場合には、後見人を付けることが可能になります。
障害のない方の浪費癖の対策としては、特定の個人又は法人と「信託契約」や「財産管理委任契約」を締結して、財産を散逸しないように月々の収支をきちんと管理してもらうのがよいでしょう。