原則として、下記に該当する者以外は、親族であるかを問わず誰でもなれますが、本人の意向を踏まえ最終的には家庭裁判所が決定します。
成年後見人になれない人(成年後見人の欠格事由)
- 未成年者
- 家庭裁判所で免じられた法定後見人等
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
- 行方の知れない者
家庭裁判所に対して後見人選任の申立をする時点で、原則として後見人候補者を予め立てることになっています。
申立がなされると、この候補者でいいのかどうかを確認するため、家庭裁判所から推定相続人に照会状が郵送されます。
その際、もし推定相続人から正当な反対意見が出れば、その候補者が選任されない可能性もあります。
成年後見人の成り手として理想的なのは、なるべく本人の居住地の近くにお住まいの親族が就任することです。
しかし、少子高齢化・核家族化が急速に進んでいる今日では、そういう環境にいない方も多くなっています。
そうした場合には、親族以外の第三者である職業後見人(司法書士、弁護士、社会福祉士等)が就任するケースも大変多くなっています。