預貯金の管理、不動産売却、遺産分割、債務整理等の処理のために後見開始の審判申立をされる場合であっても、その案件が解決したからといって後見人の仕事は終了いたしません。
また、被後見人と後見人との財産をきちんと分けて管理・処分する必要があります。
後見人は、本人の財産及び生活の全般にわたって、就任の日から本人が亡くなるまで仕事をする責任・義務があります。
後見人候補者の方は、その責任・義務を認識した上で、ある程度後見制度や法律の知識を学ばれる構えが必要です。
成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理 よくある質問
法定後見人の選任申立てに際して、注意すべきことはありますか?
12月 20, 2015