成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

身体障害者にも後見人はつけられますか?

12月 20, 2015

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下している人のための制度ですので、身体に障害があるという事情だけではこの制度を利用できません。

必要に応じて、「信託契約」や「財産管理委任契約」等を締結して、ご本人の生活のお手伝いをすることを検討することも必要でしょう。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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