法定後見の場合、成年後見人が勝手に報酬額を決めて本人の財産から抜き取ることはできません。
法定後見人の報酬は、家庭裁判所が後見人の業務内容(入院・入所手続や収益物件の管理・契約締結、自宅の売却等どのような業務をしたか)や本人の資産状況を踏まえ、報酬付与審判により原則1年分の報酬額を決定します。
したがって、年1回程度の家裁への後見事務報告書の提出時期と合わせて、後見人が自ら家庭裁判所に対して報酬付与の申立てをする必要があります。
家族や親族が後見人に就任している場合であっても、家庭裁判所に対し報酬を請求する(報酬付与審判を申し立てる)ことは可能ですが、最終的には家庭裁判所が判断しますので、僅かな金額しか認められない可能性や全く認められない可能性もありえます。
任意後見の場合は、本人と成年後見人との間で交わす任意後見契約の中で、月々の定額報酬や個々の特別な行為に関する報酬を自由に定めることが出来ますので、家族・親族であるかどうかに関わらず、契約で定めたとおりの報酬をもらうことが可能です。