勝手に成年後見人を辞任することはできません
辞任するには、正当な理由があると認められ家庭裁判所が許可することが必要です。
尚、ご本人の判断能力が回復しない限り、一旦利用を開始した成年後見制度をやめることは原則できません。
従いまして、もし現在就任中の成年後見人が、自身の高齢や病気、他の親族の介護の必要性等の合理的理由により業務を継続できず辞任せざるを得ない場合には、家庭裁判所に事前に相談し、辞任許可の申立てをしなればなりません。
ご自身で候補者を見付けるなり、あるいは家庭裁判所からの紹介により、新たな成年後見人が就任して、その方への引き継ぎが完了して、初めて成年後見人としての職務を終了できることになります。