被後見人あるいは後見人であることは、法務局が発行する後見登記事項証明書により対外的に証明することができます。
この証明は、登記されている本人(被後見人)や成年後見人などからの請求があれば発行可能です(最重要レベルの個人情報になりますので、不動産の登記事項証明書と異なり、誰でも気軽に取得できるわけではありません)。
この後見登記事項証明書を金融機関や市区町村役場等に提示することで、本人に代わって成年後見人が様々な手続きをすることが可能になります。
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