成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

被後見人、後見人であることの証明はありますか?

12月 20, 2015

被後見人、後見人であることの証明はありますか?被後見人あるいは後見人であることは、法務局が発行する後見登記事項証明書により対外的に証明することができます。

この証明は、登記されている本人(被後見人)や成年後見人などからの請求があれば発行可能です(最重要レベルの個人情報になりますので、不動産の登記事項証明書と異なり、誰でも気軽に取得できるわけではありません)。

この後見登記事項証明書を金融機関や市区町村役場等に提示することで、本人に代わって成年後見人が様々な手続きをすることが可能になります。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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