成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

任意後見制度とはどういうものですか?

12月 20, 2015

「任意後見制度」は、本人がまだ十分な理解力・判断能力をもっている間に、将来においてその能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ下記の点につき「契約」によって決めておく制度です。

1.財産管理や契約行為の代理を担ってくれる人(=後見人)
2.財産管理や契約行為の内容(=後見事務・代理権)

この契約を「任意後見契約」といい、公正証書により作成しないと効力が生じないという厳格な手続きを必要としています。

 

元気なうちに信頼できる人に契約で頼んでおくと、将来もしその契約を発動させて、財産管理や契約行為の代理を頼みたいと思った時に、スムーズかつ確実にその頼んでおいた方が「任意後見人」として本人をサポートすることができるようになります。

任意後見契約を発動させたい場合、判断能力が不十分である旨の医師の診断書を家庭裁判所に提出する必要があります。
家庭裁判所の審判を経て、任意後見契約が発動しますが、そのタイミングで「任意後見監督人」が就任をして、任意後見人が行う財産管理業務などについて家庭裁判所に代わって任意後見監督人が監督をすることになります。
 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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