「任意後見制度」は、本人がまだ十分な理解力・判断能力をもっている間に、将来においてその能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ下記の点につき「契約」によって決めておく制度です。
1.財産管理や契約行為の代理を担ってくれる人(=後見人)
2.財産管理や契約行為の内容(=後見事務・代理権)
この契約を「任意後見契約」といい、公正証書により作成しないと効力が生じないという厳格な手続きを必要としています。
元気なうちに信頼できる人に契約で頼んでおくと、将来もしその契約を発動させて、財産管理や契約行為の代理を頼みたいと思った時に、スムーズかつ確実にその頼んでおいた方が「任意後見人」として本人をサポートすることができるようになります。
任意後見契約を発動させたい場合、判断能力が不十分である旨の医師の診断書を家庭裁判所に提出する必要があります。
家庭裁判所の審判を経て、任意後見契約が発動しますが、そのタイミングで「任意後見監督人」が就任をして、任意後見人が行う財産管理業務などについて家庭裁判所に代わって任意後見監督人が監督をすることになります。