任意後見契約は交わしたが、いつから任意後見をスタートさせるかというのは、非常に大事な問題です。
その対策として、一般的に任意後見契約の締結とセットで交わされるのが「見守り契約」というものです。
これは、毎月または数ヶ月に1回のペースで本人に電話または訪問をして、何か不都合なことは無いか、変わったことは無いかというのを定期的にチャックする業務の契約のことです。
これにより、認知症の発症などによる任意後見契約の発効のタイミングを常にチェックすることができますので、大変安心です。
電話や本人宅への訪問の際に、本人の判断応力の低下がみられた場合には、本人にも納得してもらった上で医師の診断書をもらい、任意後見監督人選任申立てをすることになります。