成年後見人選任申立てをする時点で、本人(被後見人)の診断書が必要になります。
従って、主治医がいない・診察に通えない等の理由で診断書を書いてくれる医師の目途がつかないと、申立ての準備が進まない事態になってしまいます。
また、診断書は書いてくれたが、裁判所の審理過程において医師による鑑定手続が必要とされた場合に、その医師が鑑定までは担えないとして断られるケースもあります。
そうなると、裁判所の方で別の鑑定医を手配せざるを得ず、その鑑定医探しに長期間を要することもあります。
弊所では、武蔵野エリアであれば訪問医療を担う内科医ネットワークを構築しておりますので、在宅のまま診療・診断・鑑定を相談できる医師をご紹介することが可能です。
まずは、お気軽にご相談下さいませ。