この場合、本人に判断能力が残っている(“残存能力”がある)かどうかで結論が分かれます。
つまり、まだ本人に判断能力が残っている場合(補助類型・保佐類型のケース)では、本人の意思に反して法定後見制度を利用して、補助人や保佐人を付けることは難しいです。
一方、医師の診断や鑑定の結果、通常において自分の行為の結果について合理的な判断をする能力がない(=“後見類型”)とされた場合には、本人の意思に関わらず、本人の福祉のために必要であれば、後見制度を利用することができます。
© 2023 家族信託なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5