過払い金の返還をめぐって、借り手側がいつまでさかのぼって返還請求できるかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷は1月22日、『一連の貸借取引が終了時より10年以内は請求できる』とする借り手側に有利な判断を初めて示しました。
詳細については『債務整理・過払金請求』業務のトピックスに記事を追加しましたので、是非ご確認ください。
過払い金返還請求で最高裁が時効認めず!【最高裁が初判断】
1月 23, 2009
1月 23, 2009
過払い金の返還をめぐって、借り手側がいつまでさかのぼって返還請求できるかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷は1月22日、『一連の貸借取引が終了時より10年以内は請求できる』とする借り手側に有利な判断を初めて示しました。
詳細については『債務整理・過払金請求』業務のトピックスに記事を追加しましたので、是非ご確認ください。
© 2025 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5