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過払い金返還請求で最高裁が時効認めず!【最高裁が初判断】

1月 23, 2009

過払い金の返還をめぐって、借り手側がいつまでさかのぼって返還請求できるかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷は1月22日、『一連の貸借取引が終了時より10年以内は請求できる』とする借り手側に有利な判断を初めて示しました。
詳細については『債務整理・過払金請求』業務のトピックスに記事を追加しましたので、是非ご確認ください。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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