今週発売の『週刊現代』(7/ 25と8/1合併号)の特集記事
『認知症で「相続」ができない』作成にあたって
記者の取材を受けました。
特集記事の主旨は、下記の通り。
①認知症になった親に相続が起きると、遺産がどこにどれだけあるかを
遺族が把握することが困難になる可能性がある。
②相続する側が認知症になっている場合、遺言がなければ
相続人全員で遺産分割協議をしなければならない中で、
成年後見人を就けてからでないと有効な遺産分割協議ができず、
またその遺産分割協議も分割割合等で制約を受ける不便さがある。
③今すぐやっておくべき対策としては、
遺言を作成しておくことと共に、自分の資産をきちんと把握して
一覧に残しておくこと。
記事の中では、成年後見制度の活用のことも触れられており、
認知症になった方の保有資産の掌握と管理にこの制度が
有効であることが書かれている。
ミヤタが取材に応じた内容は、認知症で実際に発生する各種トラブルの
事例や、それを防ぐにはどうしたらよかったのか、という部分。
ただ、記事の中では、信託銀行の『遺言信託サービス』の説明の件について
ミヤタが説明してるに留まるが。
記者に対しては、もう一歩突っ込んで、成年後見制度と遺言に加えて
『信託』という最先端の画期的な財産管理・資産承継の仕組みがあるということを
お伝えしたのだが、紙面の都合などで一切触れてもらえなかった。
もっとも画期的でもっとも効果的な対策になりうる『家族信託』『商事信託』が
一切紹介されなかったのは、非常に残念であるが、
いずれ『信託』だけの特集記事でより大々的に紹介されることを期待したい。