2月3日付け日本経済新聞朝刊の記事によりますと、通常は毎年3月15日となっている確定申告の申告期限を4月15日まで延長することが決まりました。
国税庁は2月2日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、昨年と同様、2020年分の所得税と贈与税の確定申告の期限を1カ月延長し、4月15日までにすると正式発表。
これにより、個人事業者の消費税の申告・納付期限も3月31日から4月15日までに延長することになります。
例年この時期には、全国で400万人前後が税務署などに税務の相談や申告書の提出等に訪れると言われています。
昨年は、申告期限の延長により、ある程度の混雑が緩和されたそうですが、コロナ禍による外出自粛を受け、パソコンやスマートフォンを使った電子申告も大幅に増えたようで、国税庁は今年も引き続きインターネット経由での電子申告を呼びかけているようです。