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土地売買の登録免許税の増税回避!

3月 30, 2008

本年3月31日で期限切れを迎える租税特別措置法について、租税特別措置法改正案のうち道路関連以外の期限を5月末まで延長する『つなぎ法案』が明日3月31日に国会で成立します。
これにより、土地の売買における登録免許税の軽減措置としての暫定税率1%の適用期限が延長されることになりました。
もし、暫定税率の適用がなくなっていたとすると、本則2%の課税税率になるので、登録免許税が2倍になるところでした。
不安定な政情をうけて期限延長が危ぶまれていたため、不動産取引を3月中に前倒ししたり、延期したりという動きもあっただけに、不動産業界・銀行・司法書士関係者は、ホッとしているところです。
つまり、『売買』を原因とする“土地”の所有権移転登記の登録免許税は、従来どおり1%
『売買』を原因とする“建物”の所有権移転登記や贈与・遺贈等による所有権移転の登録免許税は2%です(相続・合併に関する所有権移転登記の税率は0.4%)。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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