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「所得税法等の一部を改正する法律」の成立について

4月 1, 2010

「所得税法等の一部を改正する法律」の成立・・・租税特別措置法、登録免許税
平成21年3月27日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決され成立しました。
この中で、租税特別措置法の一部改正を定めた同法案第5条については、原案のとおりとなっています。
土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとしていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。
(1) 土地の売買による所有権の移転登記(現行1,000分の10)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1,000分の10
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1,000分の13
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1,000分の15
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子情報処理組織を使用して申請されたものとした上、その適用期限を平成23年3月31日まで延長する。
簡単にまとめると以下のようになります。
●土地の売買の登録免許税
平成23年3月31日まで
現行のとおり1%
●住宅用家屋証明
平成23年3月31日まで 
所有権保存・所有権移転・抵当権設定 ともに現行のとおり減税
●オンライン減税
・建物の所有権保存
平成21年12月31日まで
 表題登記がオンラインかどうかにかかわらず現行のとおり減税
平成22年1月1日から平成23年3月31日まで
 表題登記をオンライン申請した場合のみ減税
・土地の所有権保存、不動産の所有権移転、抵当権設定、株式会社その他の政令で定める法人の設立
平成23年3月31日まで
 現行のとおり減税

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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