社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

一般社団・財団法人の税制優遇措置 ≪非営利型法人≫

4月 30, 2010

一般社団法人・一般財団法人は、原則として法人税法上、普通法人として全所得が課税対象となります(株式会社等の営利法人と同じ扱いです)。

ところが、一般社団法人・一般財団法人でも税制優遇措置が受けられる場合があります。

以下のAまたはBのどちらかの類型における各要件を満たせば、「非営利型法人」として、収益事業(※)のみを課税対象とすることができ、収益事業以外の法人の所得(会費、寄付など)を非課税とすることができます。

 A.非営利徹底型

・・・事業により利益を得ること又は得た利益を分配することを目的としない法人

≪要件≫

(1)定款に剰余金を分配しない旨の定めがあること
(2)解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
(3)上記の定款の定めに違反する行為をしたことがないこと
(4)理事を3名以上置き、各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

B.共益的活動型

・・・会員から受け入れる会費により、会員に共通する利益を図るための事業を行う法人

≪要件≫

(1)目的が会員に共通する利益を図る活動を行うことであること
(2)定款等に会費の定めがあること
(3)主たる事業として収益事業を行っていないこと
(4)特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定款に定めていないこと
(5)解散した時に残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
(6)理事を3名以上置き、各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
(7)上記の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないと

※ 新公益法人制度においては、下記の34種類の事業が、課税対象となる収益事業として定められています。
物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業他/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊戯所業/遊覧所業/医療保険業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権提供/労働者派遣業

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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