一般財団法人は、設立に際して、設立者(設立者が2人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は、300万円を下回ってはならないこととされています。
なお、一般社団法人には、出資金は一切不要です(ただし、基金の定めを置くことはできます)。
社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援 よくある質問
一般財団法人の設立で必要な拠出財産額は?
7月 2, 2016
社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援 よくある質問
7月 2, 2016
一般財団法人は、設立に際して、設立者(設立者が2人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は、300万円を下回ってはならないこととされています。
なお、一般社団法人には、出資金は一切不要です(ただし、基金の定めを置くことはできます)。
© 2025 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5