社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

一般社団法人又は一般財団法人の理事及び監事の任期はどのくらいですか?

8月 20, 2016

一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで」とされています。
ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することができます。
監事の任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで」とされています。ただし、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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