社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

法人が一般財団法人の設立者になることはできますか?

8月 27, 2016

一般財団法人の設立者には、法人(株式会社、民法法人等)もなることができます。

なお、法人については遺言という行為自体が存在しませんので、遺言による一般財団法人の設立をすることはできません。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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