一般財団法人の定款には、次の(1)から(10)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立者の氏名又は名称及び住所
(5) 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
(6) 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
(7) 設立時会計監査人の選任に関する事項
(8) 評議員の選任及び解任の方法
(9) 公告方法
(10)事業年度
なお、会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要になります。
社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援 よくある質問
一般財団法人の定款に記載しなければいけないことは何ですか?
8月 27, 2016