社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

一般財団法人には、どのような機関が置く必要がありますか?

8月 27, 2016

一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。
また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。
大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。
つまり、一般財団法人の機関設計は、次の(1)及び(2)の2通りとなります。
(1) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
(2) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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