社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

一般財団法人の評議員会では、何を決めるのですか?

8月 27, 2016

評議員会は、すべての評議員で組織され、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。
評議員会は、その決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任し、役員が職務上の義務に違反したり、職務を怠ったときなど所定の場合に当該役員を解任することができるとされています。
また、定款の変更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認などの重要な事項を評議員会において決定するとされています。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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