遺言によっても、一般財団法人を設立することが可能です。
その場合、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言内容の実現(遺言の執行)を行います。
したがって、執行者の定めがない場合や執行者が就任を拒絶した場合などで執行者が不在の場合は、新たな候補者を用意し、家庭裁判所に執行者選任の申立てをしなければなりません。
遺言執行者は、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け、財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行います。
その際の手続の流れの概略は、次の(1)から(6)までのとおりです。
(1) 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定める。
(2) 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の 認証を受ける。
(3) 遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
(4) 定款で設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も含みます。)を定めなかったときは、定款の定めに従い、これらの者の選任を行う。
(5) 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
(6) 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し、設立時代表理事が法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う(設立登記申請日が法人格取得の日となります)。