社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

NPOから社団・財団に組織変更はできますか?

3月 30, 2016

NPOから社団・財団に直接組織変更することはできません。
NPO(特定非営利活動法人)とは別に、一般社団法人あるいは一般財団法人を立ち上げ、しかるべきタイミングでNPOの業務を移行することが必要です。
その際、気をつけないといけないのは、NPOが現在保有している資産は、新しく立ち上げた一般社団法人や一般財団法人に簡単に移行はできないという点です。
NPOは、主務官庁の監督下に置かれていますので、NPO活動の一環としても、公益認定を受けていない一般社団法人や一般財団法人に寄付をしたり贈与したりすることは簡単にはできません。また、NPOを解散するからといって、その残余財産を公益認定を受けていない一般社団法人や一般財団法人に帰属させることもできません。
NPOとしては、一般社団法人・一般財団法人が公益認定を受けるまで待って、公益認定後にNPOの資産を移すことが必要となる可能性があります。
このNPO法人と一般社団法人・一般財団法人が併存する期間の法人運営については、利益相反や権利関係の混乱のリスクがありますので、慎重な対応が求められます。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5