一般社団法人の社員には、法人もなることができます。
また、任意団体なども一定の条件(権利能力なき社団の要件)を満たせば社員になることができます。
権利能力なき社団の要件 (最高裁判所第一小法廷昭和39年10月15日判決)
・団体としての組織をそなえていること
・多数決の原則が行なわれていること
・構成員の変更にかかわらず団体が存続すること
・代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していること
権利能力なき社団に該当するかは、判断の難しいケースもございますので、任意団体を社員にしたいというご希望がございましたら弊所までご相談ください。