従来の民法法人(特例社団法人・特例財団法人)や公益認定を受けた公益社団法人・財団法人は、行政庁の監督を受けますので、毎年、事業報告・予算書・決算書を提出しなければなりません。
しかし、一般社団法人・財団法人は、行政庁等から監督を受けることがありませんので、そのような定期的な報告義務は一切ありません。
社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援 よくある質問
5月 15, 2016
従来の民法法人(特例社団法人・特例財団法人)や公益認定を受けた公益社団法人・財団法人は、行政庁の監督を受けますので、毎年、事業報告・予算書・決算書を提出しなければなりません。
しかし、一般社団法人・財団法人は、行政庁等から監督を受けることがありませんので、そのような定期的な報告義務は一切ありません。
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