一般社団法人は、定款に社員の資格の得喪に関する規定について定めなければなりません。
たとえば、“○○大学の卒業生”や“××業を営む個人事業主”等その資格の制限は、法人により様々です。
また、あわせて「退社事由の定め」や「入退社の手続きの定め」を明記します。
したがって、定款の規定に沿って退社手続をすれば、社員を途中でやめることも可能です。
退社には、任意退社と法定退社がありますが、定款で任意退社を規制しても、社員はやむを得ない事由があるときはいつでも退社することができます(法人法28条2項)。
ちなみに、法人は、社員名簿を作成しなければなりませんので、社員の入退社がある度ごとに、内部において自主的に名簿の更新をしておくことが求められます。