社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援

一般財団法人が設立後に資産が300万円未満になったらどうなりますか?

5月 15, 2010

一般財団法人は、設立要件の一つに「300万円以上の財産の拠出」とあるように、純資産額が300万円を下回る状態となった場合には解散することとされています。
しかし、単年度の決算で300万円を下回った場合に直ちに解散となるのではなく、2期連続で300万円を下回った場合に解散することとされています。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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