契約書作成・契約書のリーガルチェック

契約書はいつまで保管すべきでしょうか?

12月 19, 2015

自筆で書いた遺言書の保管場所はどうすればいいですか?保管期間の一つの目安としては、一般債権の消滅時効期間10年を基本に考えるのがいいと思います。

契約期間が満了したり、取引が終了したからといって、すぐに契約書類を破棄してしまうのはお勧めできません。

通常の契約に基づく履行義務は一般的な債権として消滅時効が10年になりますので、万が一のことを考えれば、一般論として契約書は10年間は保管することをお勧めします。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-契約書作成・契約書のリーガルチェック

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5