判例において、「規約の適用に明確さ、公平さを期すことに鑑みれば、右禁止の方法として、具体的な実害の発生を待たず・・・動物の飼育を一律に禁ずることにも合理性が認められる」(最判平成10年3月26日)と、ペットの飼育を全面禁止する旨の規約の変更が認められています。
したがって、きちんとした管理規約の変更の手続を踏めば、規約に盛り込むことは問題ありません。
また、盲導犬の場合ように、その動物の存在が飼主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する特段の事情がある場合以外においては、規約により動物飼育の全面禁止の原則を規定することも認められる(東京高判平成6年8月4日)との主旨の判例により、既にペットを飼育している区分所有者の承諾は、不要だとしています。
ただし、住民間でのトラブルを防止すべく、現在飼育しているペットをどうするのか、どのような種類のペットまで禁止するのかを話し合いで具体的・明確にに決めておくことが必要です。
ペット禁止条項を規約に盛り込みたいのですが?
12月 20, 2015