マンションの管理規約は、管理者(通常は規約で「理事長」と定める)が保管するのが原則です。
しかし、管理者がいない場合は、区分所有者またはその代理人であって、建物を使用している者の中から、規約または総会の決議で専任された者が保管しなければなりません(区分所有法第33条第1項)。
保管場所については、特に定めがありませんが、どこに保管しているかは、建物内の見やすい場所に掲示する必要があります(第33条第3項)。
なお、法人化されている管理組合においては、理事が法人の事務所において保管しなければならない旨定められています(第47条第9項)。
規約の閲覧については、区分所有法第33条2項において、利害関係人の請求があった時は、それを拒絶すべき正当な理由がある場合を除いては、規約を閲覧させなければならないとしています。
なお、利害関係人の範囲としては、区分所有者、専有部分の占有者、区分所有権を取得しようとする者、専有部分を賃借しようとするもの、区分所有者の団体または管理組合法人に対し債権を有し、またはこれと取引をしようとする者(管理会社など)、区分所有権または敷地利用権について抵当権等の担保権を有し、または、その設定を受けようとする者などが含まれます。