特定非営利活動促進法第12条第1項において認証基準が規定され、主務官庁はその基準に適合すると認めるときは、設立を認証しなければならないとされています。
この認証基準には、財産や活動実績は要件とされていません。
尚、認証申請の際には、設立当初の事業年度と翌事業年度の2つの事業年度についての「事業計画書」と「収支予算書」を提出する必要がありますので、具体的な事業の実施計画や予算などはある程度決めておく必要があります。
8月 6, 2016
特定非営利活動促進法第12条第1項において認証基準が規定され、主務官庁はその基準に適合すると認めるときは、設立を認証しなければならないとされています。
この認証基準には、財産や活動実績は要件とされていません。
尚、認証申請の際には、設立当初の事業年度と翌事業年度の2つの事業年度についての「事業計画書」と「収支予算書」を提出する必要がありますので、具体的な事業の実施計画や予算などはある程度決めておく必要があります。
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