父母が離婚し、親権者となった親が死亡すると、もう一方の実親の親権が自動的に復活する訳ではなく、“未成年後見”が開始することになります(民法第838条)。
しかし実務上は、生存している実親が家庭裁判所によって後見人に選任されることが多く、結果的にはそれほど大きな問題はないようです。
これは、残された実親が不適任(虐待や育児放棄、病気等)である場合もあることから、当然には親権復活を認めず、裁判所でその適否を見極めるべきとの趣旨からきているようです。
11月 5, 2015
父母が離婚し、親権者となった親が死亡すると、もう一方の実親の親権が自動的に復活する訳ではなく、“未成年後見”が開始することになります(民法第838条)。
しかし実務上は、生存している実親が家庭裁判所によって後見人に選任されることが多く、結果的にはそれほど大きな問題はないようです。
これは、残された実親が不適任(虐待や育児放棄、病気等)である場合もあることから、当然には親権復活を認めず、裁判所でその適否を見極めるべきとの趣旨からきているようです。
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