財産分与の基本的考え方は、“離婚成立時の夫婦共有財産の清算”です。
しかし、別居期間が数年に及ぶなど特段の事情がある場合には、別居を始めた時点や婚姻関係が実質的に破たんした時点の財産が財産分与の対象となるでしょう。
別居期間が長い場合、相手方が清算すべき別居開始時の財産を消費してしまい、実質的に財産分与が不能になる危険性がありますので、場合によっては、その対応策をとる必要があります。
11月 10, 2015
財産分与の基本的考え方は、“離婚成立時の夫婦共有財産の清算”です。
しかし、別居期間が数年に及ぶなど特段の事情がある場合には、別居を始めた時点や婚姻関係が実質的に破たんした時点の財産が財産分与の対象となるでしょう。
別居期間が長い場合、相手方が清算すべき別居開始時の財産を消費してしまい、実質的に財産分与が不能になる危険性がありますので、場合によっては、その対応策をとる必要があります。
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